化粧品を輸出する場合、パターンによって必要な許可が変わってきます。
国内向けに流通している製品をそのままの形態で輸出する場合
この場合、輸出に関する許可・届出は不要です。
しかし、何らかの理由で海外から返品を受ける場合は化粧品を輸入することになりますので、化粧品製造販売業の許可がないと返品を受けること(再輸入)はできません。
ラベル等を変更して輸出する場合
この場合、国内での変更をするので製造業許可が必要となります。化粧品の製造を行うもの(化粧品製造業者)は、その製造を開始する前に、PMDAを通し「輸出用化粧品製造届」(以下輸出届)を厚生労働大臣に届け出る必要があります。
はじめから外国向け仕様の製品を輸出する場合
当初から国内流通を目的とせず輸出専用品として成分を配合し、あるいは容器・外箱をデザインした製品を輸出する場合は前項と同様に化粧品製造業の許可と輸出届が必要です。
その他、輸出先の化粧品の成分等について規制は日本と異なることがほとんどです。
輸出先国の化粧品輸入規制を事前に調査し、対策を準備しておくことが必要です。
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